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「4中国」の知的財産の施行か。

2008年5月21日中国の事業の成功の物語によって

トマスChow著

施行4中国国際法セクションのための米国弁護士協会の書である 国際法のニュースは4中国の法学教授のGrunerによって 資格を与えられた「 知的財産」によってリチャード最近記事を出版した。  今度は、1中国があることをほとんどの人々が考えるので初めに4中国があるかどうか疑問に思うかもしれない。  技術的に2中国を精々与える、中華民国である台湾のしっかりしたサポータなら。

そのノートで、Gruner教授は鋭く論争する:

中国のIPの法律そして施行の分析は中国自体を単純化しすぎることによって跛を引いた。 成長の景気環境の何人かの観察力の鋭い人…。

中国で国が非常に高められた商業活動の期間に現れるのである状態こと少なくとも4明瞭な地方が、[中華人民共和国] -の内の「4中国」成長しているあることを確認した。

ここに論議される中華人民共和国の4つの地域の地方特徴は…機会の4組の非常に異なったセットおよびIPRのホールダーのための問題を作成する。 IPの影響は国の異なった地域でのでタイプのローカルエリアの支配的なビジネスのローカル相違の組合せ、IPRを侵す、および中国のIPの施行メカニズムの地方性質による強いIPの施行を許可するか、または差し控えるローカル役人の機能変わるビジネスのローカル政治的影響力の変化。

私はもっと同意できない。 その点では) IPの法律(および他の法律の法律そして施行を統一することを試みているが、中国は巨大な国家である。  私は中国にアメリカとより全体のEUとはるかに対等である陸塊があること人々に思い出させ続ける。  当然、相違があるために区切られる。  アメリカで、法律は国家から国家に劇的に変わることができる。  ルイジアナは普通法の状態ではない。  裁判所および法律が異なっているので米国の人々のフォーラムの店が、以上3時アメリカの人口を取囲む陸塊のフォーラムのショッピングを想像すれば。  私は映像を得ることを考える。

Grunerのアイデンティティ4中国次のように:

1。 商業中心および重く工業化されてであるこれらの都市の直接制御そして影響の下の北京の自治体、上海および香港および周囲。

2.沿岸中国の頻繁に低いプロダクト費用で多くの大規模の製造活動の混合された経済であるの主要な都心以外の中国の海岸線の近くの区域は最初の中国の行なった。

3.内部の中国の地域すぐに内陸に向かって農業によって重く支配される中国の沿岸セクションから。

4.鉱物およびオイルの抽出の経済から大抵成っている中国の外の中国、西部の地域および砂漠区域。

これは中国の監視人へ驚きべきである。 「段になった」都市間の相違はこれらの観察のいくつかを映す。  中国の施行が中国の施行であると多くの同僚および顧客は仮定する。  それはないし、さまざまな地域の特徴を考慮することは重要である。

Grunerは最初の中国のそれを観察する、「地方自治体あるIPRの施行をとして手段報酬に追求し、ローカル改新者を高め、IPの認可によってローカル経済に新技術を注入するために局外者を誘惑する強い刺激が…」。に 彼は近づけ米国のような非常に専門的な西部郡のそれらに類似しているとしてIPの興味のレベルを。

沿岸中国の製造業は「他の部分に中国のまたはコピーされる外国の源から(頻繁に適切なIP免許証なしで)起きる技術を含む。 この地域の興味はローカル改新者についてのIP基づかせていた報酬の欠乏上の相互心配なしでローカル製造業の…収益性にこうして主として結ばれる」。 Grunerはこの区域について完了する:

この地域は弱いIPの施行の現在の経済的利益およびIPRが覆うライセンスのない商品の大規模な、低価格の製造業の侵害容量の息もつけないほど規模両方による中国のIPの施行のための最も大きい挑戦を表す。

Grunerは「農業で使用されるIP保護されたプロダクトかサービス」。以外内部の中国が、一方で、IPの施行を主として関係がない見つけることを論争する 全体的に見ると、内部の中国はである「アフリカのunindustrialized部分のような多く」。

最後に、外の中国はまたビジネスに「先端技術を使用する重要な機会があるかもしれないので採鉱およびオイルの抽出が起こるところでIPRの施行を関係がない以外見つける。 …これらの技術にローカル革新があるかもしれない間、これらは侵害を容認する商業利点によっておそらく上回られる」。  Grunerはここの施行が内部の中国に類似していることを信じる。

私がこのポイントまでGrunerの結論と一般に同意する間、私はいくつかの事に注意したいと思う。  最初に、彼はどんな都市が都市部門か沿岸部門の下で落ちるか定義しない。  「北京上海洪Kongの制御」の下の区域はより複雑ただである。

2番目に、チンタオ、テンシン、または大連のような他の主要な「第2層」都市から北京、上海および香港(「最初層」都市)を、分離することを試みることはますます困難である。  皮肉にも、これらの第2層都市のほとんどは沿岸水域であることを起こる。  によってどれが下るか。

そして第2層都市はいかに約杭州を好むか。  それは沿岸上海の直接影響の内にではない。  今までのところでは、G2000 V.の見出しに2000の場合をしたのは杭州の中間人民裁判所である。  そこでは、裁判所は他の中国の最初層裁判所の何れかの損傷を越える20,000,000元ずっとの損傷を査定した。 

私は最初の2つの部門が程度に問題となることを考える。  私はまだ北京上海洪Kongの三頭政治がより大きいIPRの施行を一般に提供することを同意する。  しかし私はまた中国および中国の沿岸第2層都市がより分かれ大いににくいことを信じる。  他がGrunerの記述に直接下る間、ある区域に強い施行がある。  よりよい類別は3つの主要な都市の外の都会化した区域そして沿岸中国が定まりにくいのスライド制の内で下ることである。  またはあなたの顧客これらの区域にあることを計画すればIPRの施行の範囲を理解するためにあなたの適正評価をする必要がある。

ついに、Gruner教授は中国のIPのmulti-regional眺めが必要であることを論争する。  私はそれと完全に同意する。
 

トマスの食事はGartenberg Gelfand Wasson及びSelden LLPのサンフランシスコのオフィスを持つ代理人である。 彼の練習は実体の形成、企業取引、雇用の問題およびIP/trademarkの実行を含む米国の国内問題の中国の顧客に、勧めることを含んでいる。 彼はまた知的財産(版権、商標、企業秘密)、契約、不動産、保証および製造物責任を含む米国によって基づく訴訟の中国の顧客を表す。

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  1. どこかに夜通し、私は「陶磁器専門家」になったも | 中国のエスクワイアは言う:

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